栃木県の障害年金申請を全力サポート!

0120-991-620

審査請求・再審査請求

審査請求・再審査請求とは?

障害年金の請求(初回)をした結果、

  • 不支給決定を受けた
  • 決定された等級や内容に納得がいかない

 

といった場合、その決定に対し不服申し立てというものができます。
この不服申し立てのことを 審査請求 といいます。

  • 2回目の申請:審査請求
  • 3回目の申請:再審査請求

 

当事務所では、審査請求と再審査請求の代理人を併せてお受けしていますので、ぜひご相談ください。

 

審査請求
 決定を知った日の翌日から3ヶ月以内 に、管轄の地方厚生局に配置されている「社会保険審査官」に対して行います。

審査請求は基本的に書面審査となります。
社会保険審査官が法令や通達に基づいて調査を行い、原処分(最初の決定)が正当であるかどうかを判断し、「容認」「棄却」「却下」の決定をします。
※裁定請求の書類が返戻された場合、書類に不備があった場合は審査請求の対象とはなりません。

例えば請求された必要書類に代わる書類を提出したものの認められなかった場合や、初診日証明などの書類が揃わないことを理由に返戻された場合には、審査請求の対象となることもあります。

 

再審査請求

審査請求で棄却の決定がされたなど、社会保険審査官の決定に不服がある場合には 決定書の謄本を受け取った日の翌日から2ヶ月以内 に、社会保険審査会に対して、再審査請求をすることができます。

再審査請求が第一審の審査請求と大きく異なる点は、審査会が合議制となっている点です。また、再審査請求では3人の委員による公開審理が行われ、当事者や代理人が出席して意見を陳べることができます。

合議制による審理となりますので、理不尽な決定となる可能性が審査請求に比べると少なくなります。ですから、審査請求で棄却されても再審査請求で容認されることがあります。

 

相談料・着手金0円

メールフォームは24時間対応!まずはご相談下さい。

0120-991-620

TOP