認定基準 等級 症状 障害 手当金 鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるもの 認定要領 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。 障害年金の認定基準 01.眼の障害 02.聴覚の障害 03.鼻腔機能の障害 04.平衡機能の障害 05.そしゃく・嚥下機能の障害 06.音声又は言語機能の障害 07.肢体(身体)の障害 08.精神の障害 09.神経系統の障害 10.呼吸器疾患による障害 11.心疾患による障害 12.腎疾患による障害 13.肝疾患による障害 14.血液・造血器疾患による障害 15.代謝疾患(糖尿病)による障害 16.悪性新生物による障害 17.高血圧症による障害 18.その他の疾患による障害 19.重複障害 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(等級) 相談料・着手金0円 メールフォームは24時間対応!まずはご相談下さい。 0120-991-620 営業時間:9:00~19:00 お気軽にご相談ください!お問い合わせはこちら