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06.音声又は言語機能の障害

上顎癌、上顎腫瘍、咽頭癌、咽頭腫瘍、咽頭摘出手術後後遺症、上下顎欠損など。

認定基準

等級 症状
2級 発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう
3級 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう
障害
手当金
話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つものをいう

認定要領

音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいい、構音障害又は音声障害失語症及び聴覚障害による障害が含まれる。

  • 音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。
  • 音声又は言語機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害とは併存することが多いが、この場合についても、併合認定の取扱いを行う。

〈 喉頭全摘出手術を施したものについて〉

  • 手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、2級と認定する。
  • 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

相談料・着手金0円

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