栃木県の障害年金申請を全力サポート!

0120-991-620

12.腎疾患による障害

糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)、腎硬化症、多発性嚢腎炎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎など。

認定基準

腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。

等級 症状
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

認定要領

【検査項目(病態別)】

①慢性腎不全

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
内因性クレアチニン
クリアランス
ml/分 20 以上
30 未満
10 以上
20 未満
10 未満
血清クレアチニン mg/dl 3 以上 5 未満 5 以上 8 未満 8 以上
②ネフローゼ症候群

区分 検査項目 単位 異 常
尿蛋白量
(1日尿蛋白量
又は
尿蛋白/尿クレアチニン比)
g/日
又は
g/gCr
3.5以上を持続する
血清アルブミン
(BCG法)
g/dl 3.0 以下
血清総蛋白 g/dl 6.0 以下

【一般状態区分表】

区分 障害の状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
腎疾患
等級 症状
1級 上記、①の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級
  • 上記、①の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
  • 人工透析療法施行中のもの
3級
  • 上記、①の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
  • 上記、②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。

  • 人工透析療法施行中のものは2級と認定する。
    主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
  • 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

〈腎臓移植の取扱い〉

  • 腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
  • 障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。

相談料・着手金0円

メールフォームは24時間対応!まずはご相談下さい。

0120-991-620

TOP