認定基準:上肢の障害
等級 | 症状 |
1級 | 両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの (次のいずれかに該当する程度のものをいう)
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両上肢のすべての指を欠くもの | |
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの (次のいずれかに該当するものをいう)
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2級 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの (両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいう) |
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一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの (次のいずれかに該当する程度のものをいう)
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一上肢のすべての指を欠くもの | |
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの (指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものいう) |
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身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの (関節の他動可動域が健側の他動可動域の 2 分の 1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう) |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの | |
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの | |
上身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
障害 手当金 |
一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの (関節の他動可動域が健側の他動可動域の 3 分の 2 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう) |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |
一上肢の2指以上を失ったもの | |
一上肢のひとさし指を失ったもの | |
一上肢の3指以上の用を廃したもの | |
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの | |
一上肢のおや指の用を廃したもの | |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
認定基準:下肢の障害
等級 | 症状 |
1級 | 両下肢の 3 大関節中それぞれ 2 関節以上の関節が全く用を廃したもの (次のいずれかに該当する程度のものをいう)
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両下肢を足関節(ショパール関節)以上で欠くもの | |
2級 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
一下肢の三大関節のうちいずれか二関節以上が全く用を廃したのもの (次のいずれかに該当する程度のもの)
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一下肢を足関節(ショパール関節)以上で欠くもの | |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの (関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう) |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの (次のいずれかに該当するものをいう)
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一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの | |
両下肢の10趾の用を廃したもの | |
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
障害 手当金 |
一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの (次のいずれかに該当するものをいう)
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一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの | |
一下肢の5趾の用を廃したもの | |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
認定基準:体幹・脊髄の機能の障害
等級 | 症状 |
1級 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
2級 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの (脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいう) |
障害 手当金 |
脊柱の機能に障害を残すもの (脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたものをいう) |
認定基準:肢体の機能の障害
等級 | 症状 |
1級 | 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの (日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう) |
四肢の機能に相当程度の障害を残すもの (日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう) |
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2級 | 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの (日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう) |
四肢に機能障害を残すもの (日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう) |
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3級 | 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの (日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう) |
- 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、上記の「上肢の障害」、「下肢の障害」及び「体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「肢体の機能の障害」として認定する。
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