肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌など。
認定基準
肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。
等級 | 症状 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
認定要領
【検査項目】
検査項目/臨床所見 | 基準値 | 中等度の異常 | 高度異常 |
血清総ビリルビン (mg/dℓ) |
0.3~1.2 | 2.0 以上 3.0 以下 | 3.0 超 |
血清アルブミン (g/d ℓ) (BCG 法) |
4.2~5.1 | 3.0 以上 3.5 以下 | 3.0 未満 |
血小板数 (万/μ ℓ) |
13~35 | 5 以上 10 未満 | 5 未満 |
プロトロンビン時間 (PT)(%) |
70 超~130 | 40 以上 70 以下 | 40 未満 |
腹 水 | ― | 腹水あり | 難治性腹水あり |
脳 症(表1) | ― | Ⅰ度 | Ⅱ度以上 |
【表1:昏睡度分類】
昏睡度 | 精神症状 | 参考事項 |
Ⅰ |
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あとで振り返ってみて判定できる |
Ⅱ |
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興奮状態がない 尿便失禁がない 羽ばたき振戦あり |
Ⅲ |
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羽ばたき振戦あり 指南力は高度に障害 |
Ⅳ |
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刺激に対して、払いのける動作、顔をしかめるなどがみられる |
Ⅴ |
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【一般状態区分表】
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
等級 | 症状 |
1級 | 上記の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 上記の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | 上記の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
肝硬変は、その発症原因によって、病状、進行状況を異にするので、各疾患固有の病態に合わせて認定する。
アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に 180 日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。
〈肝臓移植の取扱い〉
- 肝臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
- 障害年金を支給されている者が肝臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。
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