白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、視神経萎縮、角膜混濁、網膜脈絡膜萎縮症、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜剥離、眼瞼痙攣、癒着性角膜白斑、外傷など。
認定基準
等級 | 症状 |
1級 | 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの |
一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの | |
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの | |
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの | |
2級 | 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの |
一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの | |
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの | |
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの | |
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの |
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの | |
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下に減じたもの | |
障害 |
両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの |
一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの | |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの | |
ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの | |
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100点以下に減じたもの | |
自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40 点以下に減じたもの | |
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの | |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
認定要領
眼の障害は、視力障害、視野障害、その他の障害に区分されます。
視力障害- 屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力をいう。
なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定する。 - 両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値である。
- 矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定される。
- 視力が 0.01 に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力 0 として計算し、指数弁のものは 0.01 として計算する。
- 視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものによる。
- ゴールドマン視野計による場合、中心視野については1/2の視標を用い、周辺視野については1/4 の視標を用いる。なお、それ以外の測定方法による場合は、これに相当する視標を用いることとする。
- 視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。
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