認定基準
等級 | 症状 |
2級 |
※四肢体幹に器質的異常がない場合 |
3級 | 中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているもの (閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を 10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のものをいう) |
障害 手当金 |
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
認定要件
- 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものである。
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、3級又は障害手当金と認定する。
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