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10.呼吸器疾患による障害

肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、間質性肺炎など。

認定基準

呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定する。

等級 症状
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

認定要領

呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分する。
病状判定により各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

 

肺結核
等級 症状
1級 認定の時期前 6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類のⅠ型(広汎空洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの
2級 認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で病巣の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
認定の時期前 6 月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の拡がりが 1(小)又は 2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
3級 認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの
認定の時期前 6 月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

 

じん肺
等級 症状
1級 胸部X線所見がじん肺法の分類の第 4 型であり、大陰影の大きさが1 側の肺野の 1/3 以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの
2級 胸部X線所見がじん肺法の分類の第 4 型であり、大陰影の大きさが1 側の肺野の 1/3 以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
3級 胸部X線所見がじん肺法の分類の第 3 型のもので、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの

 

呼吸不全

呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2 分圧と動脈血 CO2 分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいう。
認定の対象となる病態は、主に慢性呼吸不全である。慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害(肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎等)、拘束性換気障害(間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)、心血管系異常、神経・筋疾患、中枢神経系異常等多岐にわたり、肺疾患のみが対象疾患ではない。

等級 症状
1級 下記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 下記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 下記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

【A表:動脈血ガス分析値】

区分 検査項目 単位 軽度異常 中度異常 高度異常
動脈血O分圧 Torr 70~61 60~56 55以下
動脈血CO分圧 Torr 46~50 51~59 60以上

【B表:予測肺活量1秒率】

検査項目 単位 軽度異常 中度異常 高度異常
予測肺活量1病率 40~31 30~21 20以下

【一般状態区分表】

呼吸不全による障害の程度を一般状態区分で示すと次の通りである。

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
( 例:軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

慢性気管支喘息
等級 症状
1級 最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がなく一般状態区分表のオに該当する場合であって、予測肺活量 1 秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの
2級 呼吸困難を常に認める。常時とは限らないが、酸素療法を必要とし、一般状態区分表のエ又はウに該当する場合であって、プレドニゾロンに換算して 1 日 10 ㎎相当以上の連用、又は 5 ㎎相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの
3級 喘鳴や呼吸困難を週 1 回以上認める。非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合があり、一般状態区分表のウ又はイに該当する場合であって、吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β₂刺激薬頓用を少なくとも週に 1 回以上必要とするもの

在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により取り扱う。

  • 常時(24 時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは 3 級と認定する。
    なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
  • 障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して 1 年 6 月を超える場合を除く。)とする。

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