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18.その他の疾患による障害

腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門・新膀胱、遷延性植物状態など。

認定基準

その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定する

等級 症状
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

認定要領

その他の疾患による障害は、「01.眼の障害」~「17.高血圧症による障害」において取り扱われていない疾患を指すものであるが、ここでは、腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門・新膀胱、遷延性植物状態、いわゆる難病及び臓器移植の取扱いを定める。

 

腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症
  • 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症とは、胃切除によるダンピング症候群等、短絡的腸吻合術による盲管症候群、虫垂切除等による癒着性腸閉塞又は癒着性腹膜炎、腸ろう等をいう。
  • 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとする。

 

人工肛門・新膀胱
  • 人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する。
  • 次のものは、2級と認定する。
    ・人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの。
    ・人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるものなお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。
  • 障害の程度を認定する時期は、人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6ヶ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く)とし、新膀胱を造設した場合はその日(初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く)とする。

 

遷延性植物状態
  • 遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることができない状態であると認められるため、1級と認定する。
  • 障害の程度を認定する時期は、その障害の状態に至った日から起算して3ヶ月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く。)とする。

 

臓器移植
  • 臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過及び検査成績等を十分に考慮して総合的に認定する。
  • 障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間、少なくとも1年間は従前の等級とする。
    なお、障害等級が3級の場合は、2年間の経過観察を行う。

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