認定基準
等級 | 症状 |
2級 |
|
3級 |
|
障害 手当金 |
ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの |
認定要領
- そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頰、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものである。
- 歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。
- そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しない。
相談料・着手金0円
メールフォームは24時間対応!まずはご相談下さい。