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05.そしゃく・嚥下機能の障害

認定基準

等級 症状
2級
  • 流動食以外は摂取できないもの
  • 経口的に食物を摂取することができないもの
  • 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(以下のような場合)
    ・食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの
    ・一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの
3級
  • 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
  • 全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの
障害
手当金
ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの

認定要領

  • そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頰、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものである。
  • 歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。
  • そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しない。

相談料・着手金0円

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