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障害年金の基礎知識

障害年金とはどのような制度なのか?

障害年金は老後の年金と同じく、公的年金の一つで国民年金法、厚生年保険法に基づいた社会保障のための制度になります。 20歳から65歳までの方 で病気やケガで働けなくなったり、日常生活に支障が出た場合に支給されます。

障害を抱えてお困りの方を支援するために設けられた手厚い制度ではあるのですが、 この制度を利用されていらっしゃる方は少数である というのが現状です。障害をお持ちの方のための年金制度という性質のため、該当する方が限られているのもあまり世に知られていない原因ではあるでしょう。

加えて、障害年金は受け取るための手続きが大変複雑で、自力で申請するには相当な労力と時間を要するのです。そのため、本来であれば障害年金で支援されるべき方が、年金を受け取りそびれているというケースも生じています。

 

 

どのような人が対象になるのか?

身体障害だけではなく、精神疾患でももらうことができます。
うつ病、躁うつ病、総合失調症、発達障害も対象です。

ご相談者様の中には、障害年金の事を初めて知った、どうしたらよいのか分からない、といった方も多いと思います。

栃木市の吉見社会保険労務士事務所は障害年金の専門家として、ご相談者様それぞれに丁寧なヒアリングを行い、申請から受給までトータルでサポートいたします。

 

 

障害年金の受給額

障害年金は3種類あります。
初診日(初めて医師の診察を受けた日)に厚生年金に加入していれば障害厚生年金、共済年金に加入していれば障害共済年金、国民年金に加入していれば障害基礎年金となります。

 

障害基礎年金
1級 1,020,000円 + 子供がある場合は加算(67歳以下の方)
1,017,125円 + 子供がある場合は加算(68歳以上の方)
2級 816,000円 + 子供がある場合は加算(67歳以下の方)
813,700円 + 子供がある場合は加算(68歳以上の方)

子の加算額・・・第1子・第2子 各234,800円、第3子以降 各78,300円

※子とは次の者に限ります。
〇18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
〇障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供

障害厚生年金
1級 報酬比例の年金額×1.25 + 障害基礎年金1級 + 配偶者がある場合は加算
2級 報酬比例の年金額 + 障害基礎年金2級 + 配偶者がある場合は加算
3級 報酬比例の年金額〈最低保障額 612,000円〉(67歳以下の方)
報酬比例の年金額〈最低保障額 610,300円〉(68歳以上の方)
障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2年分〈最低保障額 1,224,000円〉(67歳以下の方)
報酬比例の年金額×2年分〈最低保障額 1,220,600円〉(68歳以上の方)

配偶者の加算額・・・配偶者が65歳未満の場合234,800円

 

詳しくは障害年金の仕組みと種類へ

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