栃木県の障害年金申請を全力サポート!

0120-991-620

障害年金請求の必要書類

障害年金申請にあたっての必要書類をご案内します。

必要な書類は主に以下の4つです。

  • 診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況等証明書
  • 障害年金裁定請求書

 

診断書

障害年金における診断書は基本的に請求先の窓口でもらい、診療を受けた医療機関に記載を依頼します。
また、診断書の様式は傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられます。

  • 目の障害用
  • 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
  • 肢体の障害用
  • 精神の障害用
  • 呼吸器疾患の障害用
  • 循環器疾患の障害用
  • 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
  • 血液・造血器、その他の障害用

基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。
例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要になります。

 

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
こちらの書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となりますので、確実な記載が必要です。

 

受診状況等説明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類です。 「初診日証明」 とも言われます。
請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。→初診日について

よくあるケース
初診日が10年以上前で、病院にカルテが残っていないため受診状況等証明書を受け取ることができない・・・どうすれば良い?
1件目の病院については「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、2件目の病院に受診状況等証明書を依頼します。2件目の病院にもカルテが残っていないときは、1件目と同様「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、3件目の病院に受診状況等証明書を依頼します。 これを「受診状況等証明書」を取得できるまで繰り返す必要があります。

 

障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行うことになります。

相談料・着手金0円

メールフォームは24時間対応!まずはご相談下さい。

0120-991-620

TOP