障害年金を受給できる権利は、初診日より1年6ヶ月後の障害認定日に発生します。
しかし、こういった社会保障制度はよく知られていないということもあり、障害認定日時点から請求するという方は極めて少ないのではないでしょうか。
そういった方々の為に、本来ならば受給できていたであろう障害年金を、5年まで遡って請求することができるというのが遡及請求になります。
また障害認定時は障害等級に不該当であっても、その後65歳までに障害に該当した場合にも請求する(事後請求)ことができます。
①本来請求:障害認定日から1年以内に申請する場合
障害認定日より1年以内に請求する場合をいいます。
この場合、障害認定日より3ヶ月以内の状態で作成された診断書が必要です。
障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。
この場合、障害認定日より3ヶ月以内の状態で作成された診断書が必要です。
障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。
障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚
支給開始月障害認定月の翌月
②遡及請求:障害認定日から1年を経過してから申請する場合
障害認定日より1年以上経って請求する場合をいいます。
この場合は、障害認定日より3ヶ月以内の状態で作成された診断書と、請求前3ヶ月以内の状態で作成された診断書が必要となります。
障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日にさかのぼって受給権が発生し、障害認定日の翌月分からの年金が初回にまとめて支給されます。
ただし、時効の関係で、 遡って受け取れるのは最大5年間 までです。
この場合は、障害認定日より3ヶ月以内の状態で作成された診断書と、請求前3ヶ月以内の状態で作成された診断書が必要となります。
障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日にさかのぼって受給権が発生し、障害認定日の翌月分からの年金が初回にまとめて支給されます。
ただし、時効の関係で、 遡って受け取れるのは最大5年間 までです。
認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書と、申請時の3ヶ月以内に作成された診断書、計2枚
支給開始月障害認定月の翌月
③事後重症:認定日に等級不該当であったが、それ以降65歳迄に障害に該当し請求する場合
障害認定日には障害の程度が軽くて等級に該当せず、その後に症状の悪化により該当した場合の請求です。
この場合は、請求前3ヶ月以内の状態で作成された診断書が必要となります。
障害状態が認められると、請求した月の翌月分から年金が支給されます。
事後重症制度による障害年金は、請求したときに初めて受給権が発生し、 遡って受給することはできません。 また、老齢年金の繰上げ請求後や、65歳の誕生日の前々日を過ぎると、この制度による請求ができませんので注意が必要です。
この場合は、請求前3ヶ月以内の状態で作成された診断書が必要となります。
障害状態が認められると、請求した月の翌月分から年金が支給されます。
事後重症制度による障害年金は、請求したときに初めて受給権が発生し、 遡って受給することはできません。 また、老齢年金の繰上げ請求後や、65歳の誕生日の前々日を過ぎると、この制度による請求ができませんので注意が必要です。
申請時の3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚
(※請求も65歳に達する日の前々日までに行わなければいけません)
請求月の翌月
注意点
「本来請求」、「遡及請求」の場合、障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。ただし、時効の関係で、遡って受け取れるのは最大5年間までです。
それに対して、「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できます。遡って受給することはできません。
また、老齢年金の繰上げ請求後や、65歳の誕生日の前々日を過ぎると、この制度による請求ができませんので注意が必要です。
よって、
「本来請求」「遡及請求」が有利
になります。
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