障害年金受給のための3つの条件
障害年金を請求しようとした際に、まず受給するための条件を満たしているか確認します。
3つの条件のうち1つでも欠けていると障害年金は受給できません。
1.初診日の特定ができること(初診日要件)
障害の原因となった病気・ケガについての初診日(初めて医師の診察を受けた日)を特定し、その初診日に 国民年金、厚生年金、共済年金 いずれかの被保険者であること。
※20歳前や60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも可。
※20歳前や60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも可。
2.認定日に 障害の状態にあること(障害認定日要件)
障害認定日に一定の基準以上の状態であること。 障害認定日とは、初診日から起算して 1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日) に定められています。
※20歳に達した日に障害の状態にある、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合も認定日要件をクリアできます。
※20歳に達した日に障害の状態にある、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合も認定日要件をクリアできます。
3.年金保険料を納付していること(保険料納付要件)
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしている。
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
- 初診日のある月の 前々月 までの公的年金の加入期間の 2/3以上の期間 について、保険料が納付、または免除されていること。
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の 前々月までの1年間に保険料の未納がない こと。
1.初診日要件
初診日を特定することから障害年金申請の手続きが始まります。
また、その初診日にどの年金制度の被保険者だったのかを確認します。
初診日が20歳前、または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間であっても申請できます。
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
2.認定日要件
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日のことで、以下の通り定められています。
- 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
- 1年6ヶ月以内に直った場合には治った日
(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
ただし、以下の場合に限り、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。
症状 | 認定日 |
人工透析療法を行っている場合 | 透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日 |
人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合 | 挿入置換した日 |
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器 (ICD)または人工弁の装着をした場合 | 装着した日 |
人工肛門または、尿路変更術を施術した場合 | 手術を施した日から6ヶ月経過した日 |
切断または離断による肢体の障害 | 原則として切断または離断をした日 |
喉頭全摘出の場合 | 全摘出した日 |
在宅酸素療法を行っている場合 | 在宅酸素療法を開始した日 |
新膀胱を造設した場合 | 造設した日 |
この他にも、1年6ヶ月を待たずに請求できることがあります。
ただし、精神疾患(統合失調症、躁鬱病、うつ病など)の場合は、原則通り初診日から1年6ヶ月を経過した後で請求することになります。
3.保険料納付要件
障害年金は一定以上保険料を納めていないと受け取れません。
保険料納付には初診日の前日において下記2つの要件のうち、どちらかを満たしている必要があります。
※ただし、厚生年金や共済年金に加入していない20歳前の期間に初診日がある場合、保険料の納付要件は問われません。
図1初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
図2初診日が65歳未満であり、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと。
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