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障害年金の仕組みと種類

公的年金制度の仕組み

日本の公的年金制度は2階建ての制度です。
1階部分が「基礎年金(国民年金)」、
2階部分が「厚生年金、共済年金」となっています。
障害年金も同じように「障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金」の3種類に分かれています。

 

 

 

 

障害年金制度の種類と等級

 

 

 

障害基礎年金(1階)

年金の1階部分にあたる障害基礎年金は、日本に住む20歳~65歳までの人が加入対象となります。

障害基礎年金の給付対象となる被保険者は、自営業や農業者とその家族、学生などの第1号被保険者、会社員や公務員などの第2号被保険者、第2号被保険者の扶養家族とされている配偶者である、第3号被保険者(20歳から60歳までで年収が130万円未満)で、障害等級が1〜2級に該当する方です。

障害基礎年金を受け取る条件としては、国民年金に加入している期間中に初診日(障害の原因となった病気などで、初めて医師の診察を受けた日)があることです。

また、障害等級は1級と2級に分かれていて、子どもがいる場合は、子どもに対する加給年金も支給されます。

 

障害厚生年金(2階)

年金の2階部分にあたる障害厚生年金は、原則的に会社に勤めている会社員など第2号被保険者が加入する厚生年金の加入期間中に初診日があることが条件で、障害年金を受給できます。

障害厚生年金は、障害等級が1級、2級、3級に分かれていて、障害等級が1〜2級の場合は、障害基礎年金(1階部分)と配偶者に対する年金も支給されます。
障害等級が3級の場合は、障害厚生年金だけが支給されることになります。

また、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

 

障害共済年金(2階)

障害厚生年金と同じく年金の2階部分にあたる障害共済年金は、公務員や私立学校の教員が加入する共済組合の組合員であった期間中に初診日があることが条件で、障害年金を受給できます。

基本的なしくみは障害厚生年金と同じですが、障害基礎年金、厚生年金相当額に加え、職域年金相当部分が追加されるのが特徴です。

障害共済年金は在職中でも支給されます。

これまで障害共済年金は、退職共済年金と同様に在職中の場合は年金と賃金の合計額によって、年金の一部または全部が支給停止されることになっていましたが、被用者年金制度が一元化された平成27年10月以降は、在職中であっても支給されることになりました。
なお、障害共済年金の職域加算額については、組合員として在職中の場合、全額支給停止されます。

 

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