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初診日について

初診日とは?

障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療(「診察、検査、処置、投薬、手術、その他の治療等」)を受けた日をいいます。
この 初診日を確定させることが障害年金請求の最重要要件の1つ となります。

例えば、平成20年頃にうつ病を発症し、A病院にかかったが、その後B病院、C病院と転院を繰り返している様な場合の初診日は、最初にかかったA病院を初めて受診した日となります。

 

 

初診日とされる日
  • 初めて治療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
  • 同一の傷病で転医があった場合は、1番初めに医師等の診療を受けた日
  • 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  • 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は健康診断日
  • 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  • じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
  • 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  • 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
  • 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた

 

カルテがない場合

初診日が5年以上前にあると、初診日の証明がとれないことも多々あります。
カルテは最終的に記載した時点から保存期間が法律で5年と定められており、保存義務があります。
病院側としては「カルテがない」と言えば面倒を避けられる為、その様に仰られる病院も珍しくありません。継続的に診察を受けている様な場合は、5年を経過してもカルテの保存がある場合がほとんどです。

初診日の証明をしてもらう受診状況等証明書や診断書は、医師の記憶によって書かれたものではなく、必ずカルテをもとに記載していただかなければなりません。医師の記憶は証明にはなりません。

 

 

医療機関にカルテが残っていない場合の初診日の証明方法

当時のレシート、診察券、お薬手帳などを探してください。
また、カルテが残っていなくても、電子カルテの普及によりデータが残っている場合があります。
証拠があれば、医療機関の証明文書である「受診状況等証明書」が取得できなくても、初診日として認められる場合があります。
診断書を用意できないということは認定日請求はできないという事です。
根気よく、カルテが残っていないかどうかを医療機関に確認してください。

 

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