栃木県の障害年金申請を全力サポート!

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不支給・低等級となるケース

審査官は都道府県の社会保険事務局に最低2名はいますが、制度自体は「独任制」といって、それぞれが事案を一人で審理、決定しています。
しかも審査官自身はまだ席が行政側にあるため、まず公正な審理は期待できないのが実状です。
そのため、障害年金の不支給や低い等級になった場合は、覆りにくいというのが現状です。

不支給・低等級となるケース
  • 障害年金の現状届け出により2級非該当となっている。
  • カルテがなくて初診日に関する証明が取れない。
  • 医療機関の認識不足などで、診断書を作成してもらえない。
  • 行政窓口の誤認や申請者の理解不足で請求できない。
  • 認定基準の評価の違いで不支給になっている。
1度不支給決定の判定が下ってしまい、障害年金をもらえていない人は実際多いです。
つまり最初の1回目でどれだけ最高の状態で提出できるかが肝心です。
そのため、その道の専門家に任せる方が安心です。
特に当事務所では、着手金は無料にてサポートさせていただいておりますので、リスクはございません。
まずお一人で悩まず、当事務所に一度ご相談下さい。

 

不支給決定通知が届いた時は?

自分で申請をし、「不支給決定通知が届いてしまった」、「実際より症状が軽く見られてしまい等級に不満がある」等、不当な結果になってしまった方もいらっしゃると思います。
その時どうしても納得できないときは、処分の是正を求め不服申立を行うことが出来ます。

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