栃木県の障害年金申請を全力サポート!

0120-991-620

肝硬変

【アルコール性肝硬変_1】障害厚生年金2級・・・一時金51万+154万

決定した年金種類と等級・・・障害厚生年金2級

年金受給額・・・ 一時金51万+ 年額154円  

ご相談内容:40代(男性)

Cさんは、深夜の仕事をしていて職場のパワーハラスメントやトラブル等が原因で眠れなくなり、飲酒の量が増えていきました。かかりつけの内科を受診して不眠症の治療を始めましたが、改善しませんでした。その後、トイレで倒れて動けなくなり救急搬送されました。アルコール性肝炎と診断されました。その際に医師から精神科を受診するようにアドバイスされて受診、うつ病の治療も始めました。肝疾患、精神疾患どちらも治療を続けていましたが改善せず、食道静脈瘤破裂で吐血して何度か救急搬送されました。自力では断酒が困難でうつ状態も伴っていたので精神神経科で入院加療になりました。アルコール性肝硬変で何度か輸血もしましたが、腹水が溜まり、脚の浮腫もひどく歩行がスムーズにできなくなりました。

肝機能の障害、精神の障害で事後重症請求しました。どちらも厚生年金加入中の初診日で、精神の障害での初診日が肝機能の障害の初診日より数日前でした。

アルコールの摂取が原因による障害年金の認定は、非常に厳しいものとされております。アルコールの摂取を原因とした障害年金は「故意に障害又はその原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害年金は支給しない」(国民年金法69条、厚生年金保険法73条)と解釈されることがあり、アルコールの大量飲酒は、その行為が必然的に障害等の一定の結果を生ずべきことを知りながら、敢えてその行為をすることである為、故意に障害を生じさせたと解釈されることがあります。

しかし、Cさんの場合、アルコールを摂取するに至った原因として、職場のパワ-ハラスメントやトラブル等により、不眠になり飲酒の習慣が始まったものであり、故意に障害やその原因となった事故を起こそうと敢えて試みたものではありません。

結果

事後重症請求で肝機能の障害「アルコール性肝硬変、静脈瘤破裂」が2級に認定され、一時金54万円、年額154万円を受給することができました。精神の障害「アルコール性依存症」は3級に認定され、併合しても2級のため肝機能障害2級での受給を選択しました。

関連記事

相談料・着手金0円

メールフォームは24時間対応!まずはご相談下さい。

0120-991-620

TOP