【うつ病_34】障害厚生年金3級・・・年額130万円
決定した年金種類と等級・・・障害厚生年金3級
年金受給額・・・ 年額130万円
ご相談内容:50代(男性)
Tさんは夜眠れない、不安な気持ちになり朝会社へ行くことが出来なり、遅刻・早退・欠勤が多くなっていきました。仕事中はイライラが募り、集中力がなくミスも増えたことから病院を受診したところ、不眠症と診断され眠剤を処方されました。その後、別の病気の手術・通院が同時期に重なり、精神科通院の為の時間を作ることができず、受診は1度きりで中断してしまいました。
しかし職場での揉め事が重なったことで症状が悪化していき、初診の病院を受診してから3年後に別の病院を受診したところうつ病と診断され、治療に専念する為に長年勤めてきた会社を退職することになりました。
事後重症請求として1つ目の病院で受診状況等証明書(初診の証明)を作成し、2つ目の病院で診断書を作成したところ、診断書の初診日には2つ目の病院を初めて受診した日付が入っていました。1つ目の病院は1度しか受診していないため、初診日として診断書には反映しないという医師の判断でしたが、1つ目の病院で診断された不眠症と2つ目の病院で診断されたうつ病に因果関係があること、病院に通っていない期間が3年しかなく治癒していたとは言えないことから、申立書に受診状況等証明書と診断書の初診日が異なる理由を記入し、医師からの回答書を添付して申請しました。
結果
事後重症請求で障害厚生年金3級に認定され、年額130万円を受給することができました。
障害年金の申請は初診日の証明は重要となります。
どこが初診日になるのか、どのように証明するのかなど、専門的な知識が無いと困難になる場合もありますので、初診日が不明瞭な場合はまず専門家に相談することお勧めします。
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