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【新型コロナウィルス感染症】緊急事態宣言等を踏まえた障害年金の更新に関わる診断書の提出について

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続きを円滑に行うことができない場合が想定されます。

このため、診断書の提出についての特例措置が講じられています。

 ①提出期限が令和3年2月末日まである方 

令和3年10月末日までに診断書を提出しますと支払いの一時差止めはありません。

 ②提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日、7月末日、8月末日、9月末日又は10月末日である方 

令和3年11月末日までに診断書を提出しますと支払いの一時差止めはありません。

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