令和5年度4月分からの障害年金額の改定
令和5年度4月分(6月15日入金分)からの障害年金受給額が改定になりました。
法律の規定により、67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)は令和4年度から原則2.2%の引き上げ、68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は令和4年度から原則1.9%の引き上げとなります。
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令和5年度4月分からの障害年金額の改定
令和5年度4月分(6月15日入金分)からの障害年金受給額が改定になりました。
法律の規定により、67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)は令和4年度から原則2.2%の引き上げ、68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は令和4年度から原則1.9%の引き上げとなります。
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