うつ病になった時の対処法
うつ病になり、病院に通院しなければならなくなった場合の対処法は多種多様にあります。
しっかりどのような作業が今の自分に必要か、どの対処法が適しているかを見極めていただければと思います。
うつ病になった場合、就業時間8時間など長時間働くことが厳しくなります。もちろん、会社を辞めることでリスクもありますから、そのような場合は休職をすることがオススメです。
「うつ」の特効薬は徹底的な休息 です。働き続けながらダラダラと治療をするよりも、大胆に仕事を休むのです。しっかり休む、つまり「休職」した方が回復は劇的に早くなります。
- 「傷病手当金」が支給される
- いつでも会社に復帰することはできる
- ゆっくり休息をとることで、じっくり時間がかけられる
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
雇用保険を延長する方法もあります。
雇用保険の受給期間は、一般的には、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときその働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
病気などの理由により、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して、延長後の受給期間の最後の日までの間に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出てください。(代理人又は郵送でも可)
提出書類- 受給期間延長申請書(ハローワークで用紙は貰ってください)
- 受給資格者証あるいは離職票
手続きが済むと、「受給期間延長通知書」が交付されます。
求職の申し込みが出来る状況になりましたら、通知書と受給資格者証あるいは離職票を持って、ハローワークに行ってください。
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
自立支援医療制度を使うことで、医療費を大幅にコストカットすることができます。
自立支援医療制度を利用すると、自己負担額が、医療費の10%になります。
現在3割負担の方ならば、自己負担が1/3になります。ただし、疾病の程度や「世帯」の所得の状況等に応じて、1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。
たとえば生活保護世帯の場合、自己負担の月額合計が0円、つまり無料になります。
ただし、自立支援医療制度の申請にあたっては、 医師の診断書が必要 になります。
うつ病では、障害年金がもらえないと考えている方が大勢おられますが、
うつ病は、障害年金がもらえます。
障害年金は、障害や病気(精神障害を含みます)のため、お仕事や日常生活に支障があってお困りの場合に、ご加入の(ご加入していた)国民年金・厚生年金から給付される年金の事です。
しかし個人で申請をするとなると、受給に至るまでには時間と手間が掛かる、また不支給になってしまうこともあり、かなりの労力が必要になります。
まずは知識豊富な専門家にご相談頂き、今後の方針を決める参考にしてみて下さい。
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