栃木県の障害年金申請を全力サポート!

0120-991-620

当センターでよく見られている事例

  • うつ病

    ご相談者様…40代(女性)

  • 慢性腎不全

    ご相談者様…60代(女性)

  • 広汎性発達障害

    ご相談者様…30代(女性)



障害年金は最初が肝心です

障害年金の申請は、
最初の申請で決まる

と言っても過言ではありません。

これは、
最初の申請で不支給の決定がされてしまうと
決定を覆すのが非常に困難だということです。

多数の書類を準備して申請したものの
不支給となってしまった場合、決定に不服が
あれば審査請求を行う事も可能です。

しかし、審査請求についても
何をどうすればよいのかは専門知識と経験がないと非常に困難な作業となってしまいます。

障害年金の申請や審査請求については、知識と経験とノウハウを豊富に持っている、障害年金の専門家にご相談ください。

 



はじめての方へ



面談は基本1回

「何度も面談に足を運ぶのは大変だな・・・」

ご依頼者様の負担を軽減する為に、

多くの場合は1回の面談のみ

その後は電話やメール、書類の郵送等のやりとりで受給まで完結します。

面談時にこれまでの病気履歴、生活状況等について十分なヒアリングを行いますのでご安心下さい。

専門家に任せる3つのメリット

  • 申請は1回目が肝心!不支給判定が出ると覆すことが困難なので、経験豊富な社労士に任せた方が受給の可能性は高くなる。
  • 複雑な書類作成や、年金事務所での手続きを代理でやってもらえる。
  • 相談料0円・着手金0円!まずは気軽に相談できる。

障害年金に関して、こんな誤解はありませんか?

公的年金制度である障害年金ですが、誤った知識を持っている方も少なくありません。
障害年金の正しい知識を持って、病気やケガの不安や悩みを解消しましょう。

年金は高齢者が受給できるものであって、若い人は受給できないのでは?

いいえ違います。
老齢年金は高齢者が対象ですが、障害年金は20歳以上で(※原則65歳未満)の要件を満たせば受給できる可能性があります。

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を有していれば、それに応じた障害年金が自動的に支給されているのでは?

いいえ、違います。
障害者手帳を持っていることは受給要件になっておらず、障害基礎年金、障害厚生年金といった年金制度と障害者手帳制度とは直接のつながりはありません。

年金を納付する義務のない未成年(20歳未満)で発症した場合には受給できないのでは?

いいえ、違います。
20歳前障害による障害基礎年金があります。年金保険料を納めていないときに生じた障害に対して障害基礎年金を支給するという点は障害基礎年金ならではと言えます。

ご相談・申請の流れ

相談料・着手金は0円です。

後払いの成功報酬型なのでご安心下さい。

障害年金を受給できなかった場合には報酬は頂きません。

お電話・メールでの相談
お電話またはお問い合わせメール、LINEから面談のご予約を致します。 その際に簡単なヒアリングをさせていただきます。お答えできる範囲で構いません。 また、事前に準備して頂きたい書類のご案内をさせて頂きます。
面談・ヒアリング
無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話しを約30分~1時間かけてしっかりとお伺いさせて頂きます。 ご来所頂き、これまでの病気履歴、生活状況等について十分なヒアリングを行います。 また、面談時に委任状、契約書、必要に応じてお医者様に書いて頂く診断書等の書類をお渡しします。 ヒアリングを元に、障害年金受給の確度を上げるため今後して頂くこと等のアドバイスをさせて頂きます。 基本的に面談は1度のみで、その後は電話やメールのやりとりで完結します。
年金保険料の納付履歴の確認
当事務所において、年金事務所で初診日の納付要件、年金の加入履歴等の確認をさせて頂きます。
受診状況等証明書、診断書、公簿書類等の収集
お医者様に受診状況等証明書、診断書のご記入を依頼して頂きます。また、市役所で公簿書類を取得して頂きます。 必要に応じて当事務所から直接お医者様にご依頼させて頂くこともあります。
診断書等の記入内容チェック
診断書等、ご案内致しました書類を当事務所でお預かりし、記入漏れ・記入ミス等、訂正や加筆が必要かどうかをアドバイスさせて頂きます。記載漏れ等があると、年金事務所で受理して頂けないばかりか、障害年金受給が不利になってしまいますので重要なポイントとなります。正しい病歴、正しい病状が記載されていることが必要となります。
病歴・就労状況等申立書の作成
今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書(病歴状況申立書)を当事務所で作成致します。 (参考の為、簡単な下書きをお願いすることもございます。)
障害年金裁定請求書の作成・提出
作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。 提出後、年金事務所からの問い合わせや照会は当事務所で対応致します。
障害年金の決定
障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4ヶ月ほどかかります。(ケースによっては半年ほどかかります。) 決定されますと、ご自宅に年金証書が送られてきます。
成功報酬のお支払い
年金証書が届き、初回年金が振り込まれましたら、受給額・年金額により計算した成功報酬のお支払いをお願い致します。


お問い合わせ

一人で悩まず、まずは無料相談をご利用下さい。

※数日経っても応答がない場合は、メールの不具合が生じている可能性がありますので、電話(0120-991-620)をお願い致します。

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    ※メールアドレスに携帯電話のアドレスを指定されている場合、迷惑メール防止のためメールの受信設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除、あるいはドメイン指定設定を行いメールが受信できるように設定して下さい。

    

    代表挨拶

    地元栃木にお住まいの方の暮らしを
    障害年金の申請を通してサポートさせて頂きます。

     

    当事務所の障害年金の専門サイトをご覧頂き、ありがとうございます。

    ご相談は無料でお受けしておりますので、どんな小さなお悩みでもお気軽にお問い合わせ下さい。

    年金受給までの流れ、発生する費用など直接面談の上、しっかりと解決策を見つけ出し、ご相談者様の意向に沿った最適なサービスをご提案致します。

    当事務所では、一人一人のご相談に時間をかけてヒアリングを行っており、秘密厳守の観点から完全予約制・完全個別相談とさせて頂いておりますので、これまでの相談に不安を感じられていらっしゃった方も安心してお問合わせ頂ければと思います。

    吉見 行政書士・社会保険労務士事務所

    代表 吉見 英人

    屋 号吉見行政書士・社会保険労務士事務所
    住 所栃木県栃木市大平町西野田363ー5 セントラルヒルB
    電話番号0120-991-620
    営業時間9:00~19:00
    FAX0282-45-1708
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